婿養子にはメリットとデメリットがあります。
『婿入り』と『婿養子』は違います。
昔話などで聞くような、婿養子の制度は今は存在しないのです。
そのかわり、彼女側の両親の養子になり、本当の養子になることは可能です。
通常の婚姻は、男性と女性が今までの戸籍を抜け、新しい戸籍を作ることですが、婿養子とは、女性側の両親の籍に入るということで、その名の通り婿取りするということです。
結納も、女性から男性へ執り行う形となります。
どのようなことにも、メリットとデメリットがあります。
ですが、損得勘定だけでは結婚できません!
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婿養子のメリット・デメリットを知る前にまずは『婿入り』と『婿養子』の違いについて
「婿入り」と「婿養子」は意味がまったく違います。
婿入りの場合は嫁入りとほぼ同等の意味を持ちます。
婿として女性側の家に入ることになりますが、今の時代では姓は女性側に変えてもそのままでもどちらでも良いです。
一人娘で家督を継ぐ人がいない場合はこの方法がとられるでしょう。
一方婿養子の場合は名の通りに女性側の家の養子に入ることを言います。
戸籍上女性側の家に入るので姓は変えなくてはなりません。
そして、手続きも婚姻届のほかに養子縁組の届けを出すことになります。
女性側の両親と養子として親子関係を結ぶことになりますので、相続権がしたり、扶養の義務が発生するのです。
もちろん自分の実の両親と親子の縁が切れることはないので、どちらの相続権も扶養の義務も発生します。
婿養子になるか婿入りにするか嫁入りにするのかはじっくり考えて決めましょう。
婿養子のメリット・デメリットについて
それでは婿養子になるメリットとデメリットをそれぞれお伝えしていきます。
婿養子になるメリット
- 妻の実家に住めたり、新築する際の資金援助をしてもらえる可能性があるかもしれません。
- 自分の実家と妻の実家の両方の相続権を持つ事ができます。
- 大黒柱になって妻や子どもを養うというプレッシャーが少ない傾向にあります。
- 妻の家族からも大切にされることが多いです。
- 心機一転して新しい人生を送れます。
婿養子になるデメリット
- 自分の実家と妻の実家の両方の扶養の義務が発生します。
- 万が一離婚することになると養子縁組解消の手続きも行わなくてはならなくなります。
- 周りの人からの理解がされずらく、肩身が狭い思いをするかもしれません。
婿養子のメリット・デメリットは色々あるけれど、婿養子を求めている背景とは
婿養子を求めている人とはどういった人なのでしょうか。
やはり、婿養子を求めるというのか家庭によって訳ありのケースが多いです。
子どもが女性しかいないと、全員結婚して嫁入りしてしまうと、家系が途絶えてしまうため、家系を継続するために婿養子を探しています。
また、家業を営んでいるので跡継ぎが欲しいという場合も婿養子をとることが多いようです。
しかし、なかなか婿養子になることに抵抗があるという人は大勢入ることでしょう。
ただ単に婿入りするだけだと、男性には女性側の家族の相続権は発生しません。
しかし、婿養子としての形をしっかり取れば相続権は発生するため、養子縁組を組んで婿養子になる場合もあるわけです。
ちなみに、養子縁組は男性に限ったことではありません。
女性でも、嫁養子という男性側の家族の養子になって結婚するケースも存在しているのです。
昔は家同士でお見合いを行い婿養子を探すことが多かったのですが、今は仲人が減っていますので、婿養子を取るのも難しくなっているのです。
婿養子・養子縁組の手続きの仕組みについて
婿養子のための養子縁組の手続きの流れについて
- 市役所にて、養子縁組届けを提出します。妻の両親の養子となるので、妻の姓を名乗るようになるのです。
- 新しい転居先へ映るための転居届けを提出します。
- その後住民票を提出します。
- 警察署へ行って運転免許の名前と住所の書き換えの手続きをしに行ってください。
- 市役所にて戸籍謄本・戸籍抄本を提出してください。
- 会社に勤めている場合には、結婚届けとともに改正届けを提出しましょう。
- 他にも、クレジットカードや携帯電話、ガスや水道、電気など契約しているものの改姓の手続きを行いましょう。
- 銀行の改姓手続きと印鑑変更の手続きも行ってください。
そして婚姻届を提出して完了となります。
婿入りでも離婚はできるの?
婿養子の人が離婚する場合は、手続きが少し複雑になってきます。
離婚する場合には、市役所にに離婚届だけでなく、養子離縁届けを提出して妻の親との養子縁組の解消を行いましょう。
もし提出をしなけれれば妻と離婚するのに、妻の親の養子になったままになってしまいますので必ず一緒に提出してください。
そして、養子離縁届けには、養親と養子の2名それぞれの署名と印鑑が必要になります。
もし双方が納得した上での養子縁組解消であればお互いで書くだけなので問題ありません。
しかしどちらか一方だけでの意思で、どちらかが不服である場合には調停離縁や審判離縁が行われます。
その場合は調停調書の謄本、審判書の謄本が必要となりますのでご注意を。
離婚手続きが終わった後、男性の姓は自動的に養子縁組前の旧姓に戻ります。
しかし、養親の姓をそのまま名乗りたい場合は、養子縁組期間が7年以上続いている場合であれば「離縁の際に称していた氏を称する届け」というものを提出すればそのまま名乗る事ができます。