定期預金の引き出しは原則として名義人本人しか行えません。
ただ、親が認知症で手続きができない、あるいは親が亡くなって葬儀費用が必要になったなど、本人以外が定期預金を引き出したいことがあります。
定期預金の引き出しは本人以外でもできるのでしょうか。その方法とは?
認知症や病気で委任状が書けない場合もあります。その場合の対処法もありますのでご覧ください。
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定期預金の引き出しは本人以外でもできるの?
定期預金を引き出せるのは、基本的には本人のみとなりますが、やむをえない事情で本人が直接出向けない場合はどうしたら良いのでしょうか。ATMでは本人確認は行いませんので家族が引き出すことは出来ますが、窓口ではどうなのでしょうか?
例えば、親が急に入院した場合、その家族は本人の了解を得ていれば預金を引き出すことが出来ますが、それには一定の条件があります。
引き出す金額がたとえ少額であったとしても、本人の委任状の提出を求められます。
たとえ本人からの依頼や同意があったとしても、この委任状を持参しない限りは窓口で預金を引き出すことは難しいと言えるでしょう。
では、もし急に親や家族名義の通帳から預金を引き出すことになった場合は、何を持参すれば良いのでしょうか?一般的には、最低限この4つは準備しておきましょう。
- 通帳
- 印鑑
- 委任状
- 窓口に行く人の身分証明書(顔写真付き)
各金融機関によっても多少異なりますので、来店する前に事前に確認したほうが良いでしょう。
定期預金の引き出しを本人以外でしたいがその本人の意思確認が出来ない場合は?
本人が銀行の窓口へ来店するのが難しい例として、認知症等の疾患にかかっているケースもあります。本人が定期預金の口座を管理することが難しいと判断して、その子供や親族が口座を解約しようとしたとしても、口座名義人以外の申し出では解約をすることはおろか、預金を引き出すことも出来ない可能性が高いです。
もしも認知症等で本人の判断能力が欠如してしまった場合は、成年後見人制度を利用して、財産の一括管理をお願いするという方法もあります。
本人の親族が成年後見人となることも出来ますが、財産を巡って親族間の揉め事に発展する恐れがある場合などは、家庭裁判所を通じて司法書士や弁護士などを後見人にすることが多いです。
また、親族の後見人を引き受けるということは、基本的にはずっとその親族が亡くなるまでは財産管理を行うということになります。年に1回ほど、家庭裁判所に対して報告書の提出が義務付けられており、それらの手間を考えて最初から専門家にお願いするといったケースも増えているようです。
本人が亡くなると定期預金が凍結され引き出し出来なくなるのはなぜ?
以前に聞いた話によると、銀行では新聞のお悔やみ欄をすべてチェックし、そちらに記載があった顧客の口座は直ちに凍結するという手続きを取るそうです。
銀行口座に預けている預金はすべて「遺産相続」の対象となり、相続税の対象となります。口座名義人が亡くなったあとに親族が勝手に引き出してしまうことを防ぐためにも、まずは口座自体を凍結して、誰も手出しが出来ないようにするためです。
実はこれも法律上では、預貯金自体は遺産分与の対象にはならないため、遺産相続人は正当な手続きを踏めば、いつでも自由に預金を引き出すことが出来るのですが、遺族間でのトラブルを防ぐ目的で、まずは口座をいったん凍結するのです。
そのうえで、あらためて相続人から必要な書類を提出してもらったうえで、口座の凍結を解除し、預金を払い出すというシステムを取っているのです。
定期預金から本人以外が引き出して葬儀費用を捻出することはできない?
身内が急に亡くなってしまったことで困るのは、どこから葬儀費用を捻出するかということでしょう。もしもまだ定期預金の口座が凍結していないのであれば、預金を引き出すことは可能ですが、相続トラブルを避けるためにも、以下の点に注意する必要があります。
- 自分以外の相続人にも預金を引き出す旨を伝える
- 葬儀関連費用の領収証はすべて取っておく
- それらの費用を差し引いて財産を分割する
なにかと慌ただしい中であっても、領収証関係はすべて保管して置かないと、使い込みをしたなどとあらぬ疑いをかけられる可能性もありますので、くれぐれもご注意を。
また、すでに預金口座が凍結している場合は、以下の手順で預金を引き出すことも出来ます。
- 金融機関の窓口で、葬儀費用の引き出しについて相談する
- 必要書類を揃える
- 葬儀費用を引き出す
ただし、葬儀の前後はこうした手続に時間を割いている余裕がない場合もあるため、まずはいったん自分たちが葬儀費用を負担し、口座凍結が解除されてから精算するといった方法を取るケースも多いようです。