名前の読み方だけを変更したい場合の手続き方法を教えます

名前が間違われやすいなどの理由で、読み方だけを変更したいという人が増えていると言います。

改名の手続きは家庭裁判所へ行かなくてはいけませんが、読み方だけ変更したい場合はどのよな手続きが必要になるのでしょうか?時間もかかるのでしょうか?

名前の読み方だけを変更したい場合の手続き方法について説明します。

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名前の読み方を変更する方法って簡単なの?

自分の名前の漢字が難しくて読みにくかったり、当て字であるということから、なかなか人に正しく読んでもらえないということも結構ありますよね。

法律では、名前に使うことが出来ない漢字というものも存在しますが、それ以外の漢字であれば自由に名前を付けてもに属する名前だったら、初対面の人に名前を呼んでもらえないということも多いのではないでしょうか。

名前の漢字はそのままで、読み方だけを変える改名であれば、特に申請や手続きはありません。

なぜなら、自分の戸籍を見れば分かりますが、生まれた時に役所に届ける出生届には、名前の読み方は記載せず、漢字だけを書くようになっているからです。

そのため、名前の読み方だけを変えたいのなら、周りの友人や会社の人に自分の口で伝えて、新しい呼び名を浸透させるだけということになります。

戸籍には読み方は記載されませんが、住民票には名前の呼び方の読み方も記載されますので、こちらを変更する必要があります。

方法はとても簡単で、自分が住む各自治体の役所に出向き、住民票の氏名ふりがな修正の手続きをするだけです。

各自治体により、住民票に氏名の読み方を記載しないところもありますので、一度ご自分の住民票を調べて確認しておくことをおすすめします。

市役所などで名前の読み方を変更する場合の手続き方法とは?

名前の読み方を変えることは、そうそうあることではないので、実際に自分が名前の読み方を変えたいと思った時、色々と手続きが大変そうと思うこともあると思います。

しかし、読み方のみを変えたい場合の手続きは簡単なので、拍子抜けしてしまうかもしれません。

まず、名前を変えるということは自分の「戸籍」を変更しなくてはいけませんが、名前の漢字は変えずに、読み方だけを変えたいというケースでは、戸籍の変更手続きは必要ありません。

赤ちゃんに名前を付けるときは、生まれた日から14日以内に役所に出生届書を出す必要があります。

この出生届を提出することで、赤ちゃんに初めて戸籍が与えられます。

出生届には、赤ちゃんの名前と読み方を記入する欄がありますが、欄外を見ると「(名前の)読み方は戸籍には記載されません」という注意書きがあります。

この注意書きの通り、出生届に書いた名前の読み方は、戸籍には乗りませんので、戸籍は名前の読み方を変えるということに関しては影響を及ぼしません。

名前の読み方だけを変更する手続きは、自分が住む自治体の役所に行き、戸籍を取り扱っている課で氏名の読み方を変更するように届けるだけです。

他の手続きとは違い、用紙に記入することも無く、戸籍を取り扱う課の役場職員に伝えるか、もしくは電話でその旨を伝えることだけで、手続きは終了します。

キラキラネームの名前の読みも変更することができる?

キラキラネームが注目され、一時期ブームになりました。

キラキラネームとは、その呼び方からもわかるように、一般的な読み方ではない珍しい名前のことを指します。

名前というのは、親から子どもへ1番最初に送るプレゼントとも言われていますので、親は特別な思いをこめて名付けることが多いと思いますが、その気持ちが強すぎることなどから、キラキラネームを付けることもあります。

キラキラネームの中には、ほとんどの人が読めない当て字の名前や、アニメ等のキャラクター名、外国人のような名前など、色々な種類があります。

例えば、美姫と書いて「みっふぃー」と呼ぶキラキラネームを、「みき」という一般的な読み方に変更したい時、これは読み方だけの変更になりますので、簡単です。

他にも光宙と書いて「ぴかちゅう」という読み方を「みつひろ」に、七音と書いて「どれみ」という読み方を「ななお」にするというケースも同様です。

このように、常識的に使われている漢字の組み合わせであれば、読み方をその漢字の読み方に合わせて変更することも出来ますが、問題は読み方に合わせて漢字を持ってきているような名前の場合です。

このケースでは、名前の読み方を変えたとしても普通の読み方になるのは難しいと言えます。

例えば、「黄熊」と書いて「ぷう」というような明らかな当て字の場合は、一般的な読み方に直しても、名前としては意味をなさないものになってしまうことも多いのです。

名前の読み方を変えると、パスポートの申請は面倒かも?

海外に行く時に、必須な持ち物が「パスポート」です。

一般的なパスポートには、取得してから使えるまでの期限が決まっていて、5年のものは表紙が紺色、10年のものは赤色となっています。

パスポートを作るためには、戸籍謄本や、本人確認のための書類や写真など、色々な書類が必要です。

若い時に、一度パスポートを作ったけど期限切れになったので、再度作り直す人も多いと思います。

その際は、パスポートの更新や再発行ではなく、新規発行の手続きになります。

でも、新規発行にはなるものの、期限切れのパスポートとも照らし合わせるため、ここで以前のパスポートと名前の読み方が変わっている場合は、同一人物ではないかもしれないということで、他にも書類の提出を促させるケースもあるようです。

例えば、銀行の通帳や、年金手帳、それに他の家族が持っているパスポートなど。

そして、名前を変えた理由を書く欄もあるようです。

以前使っていたパスポートと名前が違っている人は、前もって準備することが必要かもしれません。

名前で問題が起こっているのは日本だけ?

名前の読み方を変える変えないなどという名前に関する問題は、広い世界の中でもおもに日本だけで起こっている問題のようです。

日本と同じように、名前に漢字をつけるアジア圏の中国や台湾などの国では、伝統的な名前を使ったり、節度のある名前を使うことがほとんどなので、キラキラネームという考えは浸透していません。
もし名前にキラキラネームを付けたら、親戚中が黙っていないのではないでしょうか。

稀に、珍しい名前の子どもがいたとしても、日本の比率と比べればほんのひと握りです。
また、欧米諸国では英語なので、書いた字の発音がそのまま読み方になります。

漢字のような読み方の概念がないので、日本のような名前に関する問題はそもそも起こらないと言えます。