自転車にイヤホンをしたまま乗って事故になるケースは急増!

自転車は通学や通勤や日々の生活に欠かせないという人もいるでしょう。

その一方で自転車による事故は後をたちません。

自転車と自動車の事故、自転車と歩行者の事故などどちらも重篤な事故につながるケースが多くみられます。

またイヤホンをしたままの自転車の運転による事故もあります。
イヤホンをしていると、周りの音が聞こえにくく事故になってしまう危険度が高まってしまいます。
その場合は違反になるのしょうか?自転車の交通ルールも紹介します。

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イヤホンをしながらの自転車は事故の危険が!違反じゃないの?

イヤホンをして音楽を聞きながら自転車を乗ると、周りの様子を感じづらくなってしまい事故に繋がりやすくなるでしょう。

しかし、現段階での道路交通法ではイヤホンの禁止を明確には記載していません。
そのため、イヤホンを使用する事が法律違反とはならないのが現状です。

しかし、警察が事故防止のために指導や警告をすることがあります。
その際に「自転車指導警告カード」というイエローカードを渡されることでしょう。

道路交通法ではイヤホンをつけることを明確に禁止とはしていませんが、中には都道府県によって道路交通規制や条例の中で禁止しているものもあります。

その場合は罰金を取られることがありますので注意が必要でしょう。

とはいってもイヤホンをしながら自転車を運転する事は、自分にとっても周りにとっても危険な行為なので法律で定められてなくても自粛した方がよいでしょう。

イヤホンしながらの自転車走行は事故に注意!過失割合は?

自動車と自転車でもし事故があった場合での、過失割合を見ていきましょう。

  • お互い青信号のときに衝突した場合は「自転車:自動車=0:10」という自動車に全ての過失があると判断されます。
  • お互い赤信号のときに衝突した場合は「自転車:自動車=3:7」という割合が基本的なものになります。

基本は自転車は弱者救済としての待遇を受けることになりますが、もちろん自転車に過失があって起きた事故は自動車よりも過失割合は高くなります。

例えば自転車が信号無視をして自動車と衝突した場合、「自転車:自動車=8:2」となってしまうのです。

自転車は自動車よりも小回りが利いたり、自動車ほど気を張って運転することがないでしょう。
そのため、安易な信号無視というのはされてしまいがちです。

しかし、事故に繋がると大怪我にもつながり過失も大きくなります。
信号無視はしないように気をつけてください。

イヤホンしながらの自転車走行で歩行者をはねる事故、刑事的処罰

イヤホンで音楽を聴きながら自転車を走行し、歩行者と接触してしまうとどのような処罰を受けるのでしょうか。

相手をけがさせ、まして命まで落させてしまった場合とても大きな問題となります。

イヤホンをつけていると周囲への気配りが出来なくなり、事故に非常につながりやすくなります。
自転車のタイヤや前を見ていなかった事で信号に気づかず、人の気配に気づかないことで人とぶつかってしまうと、法律に触れて逮捕や慰謝料請求など様々な刑事問題に発展していくのです。

道路交通法では「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という義務を自転車運転手は守るように義務づけられているのです。

ですので、これに違反する行為によって法的に裁かれてしまいますので十分に気をつけてください。

自転車走行中のイヤホンに対するみんなの意見

自転車走行中のイヤホンの使用やスマホの使用に関しては、大勢の人が危ない行為であることを分かっており、禁止した方がよいと考えているようです。

車ではながらスマホはすぐに逮捕になるのに、自転車だとならないのはおかしいと思うようです。
ながらスマホが原因で自転車と歩行者と衝突した場合も、自動車よりも罪が軽かった事故例に対しても不満の声が上がっています。

自分なら大丈夫と過信して、ながらスマホをして自転車運転している人は多くいることでしょう。

もしながらスマホをする自転車運転が減らないようであれば、自転車運転中に操作が出来ない仕組みを作って欲しいという声も多くあがっているようです。

ながらスマホやイヤホン使用は本当に危険な自転車運転行為なので、しないようにしてください。

自転車の基本ルールを知っていますか?

自転車の基本ルールをもう一度確認してみましょう。

自転車の走行は、車道通行が原則

自転車は基本的に車道通行が原則になっています。

違反してしまうと3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金がとられます。

歩道を通行できるときは、以下の限られた条件の場合のみになりますのでご注意を。

  • 道路標識や道路標示で指定された場合。
  • 運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。
  • 車道や交通の状況からみてもやむをえない場合。

もし、自転車で通る道が交通量も多く車道の幅が狭いような危険な場所である場合は、接触事故を防ぐためにも歩道を通行する事をするされることがあります。

もし自転車道があるのであれば原則自転車道を通らなくてはなりません。

車道は左側を通行が原則

自転車の右側通行は禁止されており、左側通行が原則となっています。

違反してしまうと3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金がとられます。