引越しをして住民票を移動した後、住民税がどこから請求されるのか知っていますか?知らないと「二重払いされるのでは」と余計な不安を持ってしまうだけです。
そこで今回は、住民票を移動した後の住民税にまつわる疑問についてまとめました。
住民税を滞納したまま住民票を移動させた場合や、単身赴任の場合の住民票の移動などについても解説します!
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引越しで住民票を移動した後の住民税はどうなるの?
引越しをしたとき、いったい住民税はどこから請求されるのか疑問に思いますよね。
同じ市や区域内であれば問題ないのですが、他の市や区域に移ったときに疑問がでてくると思います。
知識がないと、もしかすると引越した月は間違って二重で請求されるのではないかと不安に思うこともあるでしょう。
ずばり、住民税は1月1日に住民票があった自治体から請求されます。
その課税額は、前年の1月1日から12月31日の一年間の所得に応じて決定されます。
例えば、もしA市に1月1日まで住んでいて、1月2日にB市へと引越ししたとします。
現段階ではB市に住民票を移して住んでいるとしても、住民税はA市から請求され、納付書が届くという仕組みになっています。
住民税は後払い方式で、引越したとしてもその年の1月1日にいた自治体から請求されることを覚えておきましょう。
住民票を移動したことで、住民税が二重に請求されることはない
以上のことから、引越ししたとしても住民税は1月1日にいた自治体から請求されるので、新しい住居先での自治体から請求される事はありません。
これで住民税の二重支払いはないことが分かりますよね。
そして、もし引越し後に転出・転居届けの手続きを行わなかった場合は、前の自治体から継続して請求されてしまいます。
必ず手続きは速やかに済ませるようにしましょう。
では引越し後はどのようにして、住民税を納めればよいのでしょうか。
個人で住民税を納めている場合は、引越し後に前の自治体から新しい住所へと住民税納付書が送られてきます。
その納付書で市役所や金融機関などの窓口にて支払いを行ってください。
会社勤めをしている場合は住民税は天引きとなる場合がほとんどなので、会社に引越ししたことと新住所を伝えるだけでよいでしょう。
住民税を払い忘れて滞納したまま住民票を移動した場合
もし、住民税の支払いを忘れて滞納した場合はどうすればよいのでしょうか。
住民税の支払いを滞納してしまった場合、自治体から催促書が送付されてきますので、速やかに催促書に沿って支払いを済ませるようにしましょう。
万が一催促書の存在に気づかずに滞納してしまった場合は、延滞金が加算されてしまいます。
そして差し押さえ予告書が発行されて最悪の場合、給料の差し押さえをされてしまう事もあります。
差し押さえ予告書によってすぐに給料を差し押さえられることはないので、予告書が着たら市役所に連絡し支払う意思を伝えた後支払いを行いましょう。
滞納分は分割して支払う事も出来きますので、滞納しないように気をつけて払いましょう。
住民税の支払い忘れが良く起こってしまうケースとして、新卒で入社したのちに退職した時の支払い忘れが多いです。
退職した場合前年度の所得に基づいて納付書がまとめて送られきますので、退職するときは必ず頭に入れておいてください。
引越しをしたら住民票も必ず移動しないとダメ?
住民票を引越し先へと異動することは、実は法律で定められている義務となるのです。
そのため、引越し後14日以内に住民票を異動させないと、5万円以下の過料が科せられることがあります。
引越ししたばかりだと引越しの荷解きや各種手続き、新しい環境に慣れることで精一杯でついつい市役所での手続きを後回しにしてしまうことでしょう。
しかし住民票をもし異動しないと、新しい引越し先での選挙権が発生しなかったり、運転免許証の切り替えが元の住所での管轄でないと出来なかったりします。
そして、印鑑登録などの証明書類も旧住所のままになってしまうので、引越し後は異動させるようにしましょう。
住民票を異動させるときの注意点
- 引越し前に住民票の異動は出来ません
- 異動の手続きは土日祝は出来ず、平日のみになっています
- 市役所の窓口では本人確認が必要となりますので、本人が行い、本人確認書類ももって行くようにしましょう。
単身赴任なら住民票を移動しなくてもいいの?
先ほど、住民票を引越し先へと移動することは法律で決められている義務で、異動させない場合は過料も発生することがあるとお伝えしました。
しかし、単身赴任など、生活の拠点を移さない場合は必ずしも住民票を異動する必要はないのです。
そのため、単身赴任の場合は、住民票を異動するか異動しないかをしっかり考える必要があるでしょう。
もし住民票を異動させなかった場合は、転居先での選挙権がなかったり、納税や免許の更新手続きが旧住所でしか行えない、転居先の行政サービスが行えないなどといったデメリットが生じます。
単身赴任の場合でも世帯主だけ住民票を異動する事ができますので、確認してみてください。
世帯主が夫で、家族が妻のみであったり、子が15歳未満の場合は、世帯主が異動届けを出すと自動的に妻が世帯主となり、特別な手続きは要りません。
もし家族が妻と子が15歳以上の場合は、世帯主変更届が必要となりますので注意して行いましょう。