駐車禁止の違反によって罰金を払わないといけないのに、放置して払わないとどうなるのか。
支払わないと督促状が送られてくるのですが、それでも放置すると大変なことになります。
逃げることはできません。
あなた自身のためにも素直に納付したほうが賢明です。
駐車禁止の罰金を払わない事で起こるリスクについて詳しく解説します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
日本の国技であるスポーツとは?まず国技の定義について考えよう
日本の国技ってどのスポーツなんだろう?って考えることってありますよね。相撲?それとも柔道?空...
クッキー生地を寝かせるのはなぜ?その理由や正しい方法について
自宅で手作りクッキーを作るのはとても楽しいです。そのレシピを見てみるとクッキーの種類にもよりますが、...
学校を辞めたい時の親の説得方法!今後の人生設計を明確にしよう
人間関係が上手くいかない、勉強についていけない、他に目標が見つかったなどの理由で学校をやめたいと思う...
ちくわぶがおでんに入っていない関西おでん・地域別おでんの特徴
「ちくわぶ」というおでんの具材はご存知ですか?ちくわぶは関西のおでんには入っておらず、関東のおでんに...
小学校では鉛筆の2Bをいつまで使用?指定される理由と使い心地
小学校の入学準備を始めていると、筆記用具の注意点に「鉛筆は2b、または2b以上」と指定されている場合...
ネズミ捕りで警察から逃げるとどうなる?後で待っていることとは
オービスがある場所はだいたいわかるからスピードの出しすぎには注意するけど、ネズミ捕りはどこでやってい...
マスクをしていてもメガネが曇らない方法にはどんなものがあるのか
日本の1年を通して見てみると、冬や風邪やインフルエンザ、春は花粉症と、1年の半分をマスクで過ごしてい...
メダカの底砂の掃除方法!掃除に便利なアイテムと水槽の掃除手順
メダカの水槽の掃除は欠かせないお世話のひとつです。掃除を怠ると水質の低下に繋がってしまいます。そ...
自転車は歩道走行も右側走行も禁止!その理由について解説します
自転車に普段乗っていない人は、ルールが変わったことに気づいていないのではないでしょうか。ルー...
スポンサーリンク
駐車禁止の罰金を払わないとどうなるの?
駐車禁止の場所に駐車をし切符を切られたのにも関わらず、罰金を払わないで放置していたら「刑事事件」の扱いとなってしまいます。
罰金の納付は、基本的には任意です。
しかし、任意だからといって払わなくても良いということではありません。
この任意は、反則制度を利用するかしないかということであって、利用しない、つまり納付しないのであれば、刑事訴訟手続きに移行しますということになります。
刑事事件の扱いになった後は、一定の期間後起訴か不起訴かの判断が下されます。
確率的には不起訴になる確率が高いようですが、不起訴になった場合であっても所有者責任を追及されることになります。
また、起訴になった場合には、罰金を支払うことになり前科がつきます。
どちらにしても、逃げ道はありません。
速やかに罰金を納め、事を終わらせることをオススメします。
駐車禁止の罰金を払わないと車検が通らなくなるのは本当?
駐車禁止の罰金を払わないと車検は通らなくなるその理由
車検拒否の扱いになるまでの流れは以下の通りです。
- 駐車禁止の罰金を納付せずに放置する。
- 車検証の持ち主に「弁明通知書」と「仮納付書」が郵送される。
- この仮納付書を2週間以内に納付しなければ「放置違反金納付命令書」郵送される。
- 放置違反金納付命令書も納付しなければ「督促状」が郵送される。
- 督促状が送付された時点で、「車検拒否」となります。
車検拒否になると、検査に通ったとしても罰金を納付した証明書が無い限り車検証が交付されることはありません。
また、指定工場では罰金の未納をオンラインで照会できるようになっています。
そのため、車検前に罰金を未納していることが分かれば、車検の手続きをしてもらない、または検査日を延期されることもあるでしょう。
また、罰金を納めた場合でも、車検拒否が解除されるまでには一定期間の日数が必要となります。
そういったことにならないためにも、違反した場合には速やかに罰金を納めるようにしましょう。
駐車禁止の罰金を払わないで弁明することはできないの?
駐車禁止の罰金を払わない場合でも、車の持ち主に対し違反金の納付命令がされるときに弁明する機会があります。
弁明が認められる場合は以下のような場合になります。
- 事実を誤認しており事実は違反をしていない場合
- 違反日に違反した車の持ち主が違う場合
- 違反した際に天災等の避けられない理由があった場合
また、弁明が認められた場合であっても、直接違反者に弁明が認められた旨が伝えられることはありません。
そういった回答がないため、弁明が認められたか認められなかったのかはその後に放置違反金納付命令書が送付されるかによります。
- 放置違反金納付命令書が届いた場合は「弁明は認められない」
- 放置違反金納付命令書が届かない場合は「弁明が認められた」
上記のようになりますので、放置違反金納付命令書の有無で判断する必要があります。
駐車禁止した時は警察に出頭せずに罰金だけ払う方法も
駐車禁止の罰金は、警察に出頭せずに罰金だけ払う方法があります。
駐車違反は、駐車している車の中に必ず運転手が乗っているとは限りませんよね。
もしかすると、車を駐車してどこかへ出かけている可能性も考えられます。
そのため、警察はその場に車の運転手がいない限り、駐車違反は車の持ち主がしたのか、それとも家族や友人など持ち主以外の人が違反したのか判断することができません。
違反者を特定するためには、違反者に警察署へ出頭してもらう必要があります。
ですので、違反者が出頭されない限り違反者を特定することはできません。
その場合は車の持ち主宛に遅くても3週間程度で「違反金仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。
この仮納付書で違反金を納めることで警察に出頭せずに違反金を納めることはできます。また、警察に違反者が出頭していないため、切符を切られることもありません。
しかし、違反金を納付した記録は残るため、同じことを繰り返すと車の使用制限がかかることになりますので、違反した場合には速やかに警察署へ出頭し切符を貰い罰金を納めるようにしましょう。
駐車禁止による罰金と点数は?放置駐車違反との違いは?
駐車違反には、「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があります。
そこで、その2種類の違い、駐車禁止による罰金や点数についてご紹介します。
放置駐車違反と駐停車違反の違いについて
この2つの大きな違いは、駐車している車をすぐに動かすことが可能か不可能かによります。
5分以上車から離れている=車をすぐに動かすことのできない状態は「放置駐車違反」となり、駐車違反の多くはこの放置駐車違反です。
一方で駐停車違反は、5分以内で駐車禁止または停車禁止の区間に車を止めた場合に違反となります。
駐車禁止による罰金や点数について
【放置駐車違反】
- 駐停車禁止場所等での違反 → 点数3点、罰金1万8千円
- 駐車禁止場所等での違反 → 点数2点、罰金1万5千円
【駐停車違反」 - 駐停車禁止場所等での違反 → 点数2点、罰金1万2千円
- 駐車禁止場所等での違反 → 点数1点、罰金1万円
上記の点数や罰金額は、普通車のため大型者の場合は罰金額が異なります。