引越しが決まると、荷物のことで頭がいっぱいで住民票の転出届の手続きのことが後回しになってしまうという人が多いようです。
しかし、住民票の転出届を提出する期限は決まっているため、忘れてしまっていると罰金が科せられることにもなりかねません。
住民票の転出届の提出期限とその期限を過ぎてしまった場合に起こることについて説明します。
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住民票の転出届の提出期限はいつまで?
引越しが決まると、荷物の整理などやらなければいけないことがたくさんあり、頭がいっぱいになりますよね。
引越しの際に忘れてはいけないのは、住民票の変更です。
引越しに伴い市区町村が変わる場合には、住民票の「転出届」をお住まいの地域の役所に提出しなければいけません。
転出届とは
今お住まいの役所にあなたの住所が変わること(転出すること)を伝える証明書のことです。
転出届を提出していない場合には、引越し先の役所で「転入届」の手続きをすることができませんので注意が必要です。転出届には提出期限があります。
転出届の提出期限
引越し日から「14日以内」です。
また、転出届の提出は引越し後でなくても、引越し前でも行うことが可能です。
基本的には、2週間前から手続きをすることが可能となっていますが、お住まいの地域の役所により異なる場合もありますので、事前に確認しておくようにしましょう。
住民票の転出届の期限を過ぎてしまった場合はどうなる?
上記でもご紹介したように、住民票の転出届の提出期限は「引越し後から14日以内」です。
様々な事情から手続きができなかったり、忘れてしまったりして転出届の提出期限を過ぎてしまった場合でも、提出することは可能です。
ですが、一応原則として14日以内という規定がありますので期限を過ぎることは違反していることになり、最高で5万円の罰金を支払わなければいけない場合もあります。
しかし、殆どの場合はこの罰金を科せられることはなく、窓口での口頭注意だけで済みます。
どれくらいの期間で罰金を科せられるのかは各自治体の判断によりますので、はっきりとした期間は分かりませんが、原則は14日以内となっていますのでその規定に従うようにしましょう。
また、引越し先が遠く以前住んでいた役所へ直接行くことが難しい場合には、郵送で転出届を提出することもできますので、必ず転出届の手続きは行うようにしましょう。
住民票の転出届の期限が過ぎたからと言ってウソを書くのはNGです
引越しに伴い市区町村が変わる場合には、住民票の転出届を提出しなければいけませんが、この転出届には「引越し日から14日以内」という規定があります。
単純に出し忘れてしまっていたり、様々な事情から転出届を提出できないこともあると思います。
しかし、提出期限を過ぎてしまったからといって、転出届に嘘の内容を記載してしまうと、公正証書原本不実記載という罪に問われ懲役5年以下又は50万円以下の罰金刑に科されることになります。
ばれることはないだろうし大丈夫だろうと思っていると、いずれ忘れかけた頃に簡易裁判所から封書が届くことになります。
どれだけの期間が経ってしまっていても、嘘を書くことは絶対にやめましょう。
まずは、役所に行きその旨を伝え相談し対処することが大切です。
転出届の手続きをする時に必要なものは?
住民票の転出届の手続きをする時には、「印鑑」と運転免許証などの「本人確認書類」があれば手続きを行うことができます。
様々な事情から、本人以外が転出届を提出する場合には、上記以外に委任状も必要となります。
また、保険が国民健康保険に加入している場合には、お住まいの地域の役所で資格喪失手続きをし、国民健康保険証を返還しなければいけません。
この手続きをしないと、引越し先で新しく国民健康保険に加入することができなくなってしまいますので注意が必要です。
国民健康保険の手続きは、転出届の手続きの際に一度に済ませておくようにしましょう
引越しには様々な手続きが伴います。
不明な点は、予めお住まいの地域の役所に問い合わせ、二度手間とならないように準備をしておくことが大切です。
郵送で転出届の手続きを行う方法は?
引越しに伴い市区町村が変わる場合には、住民票の転出届を引越し日から14日以内に提出しなければいけません。
転居届の手続きは引越し前から行うことも可能
ですが、様々な事情により期限内に直接役所に行くことが難しい場合もあると思います。
そんな場合には、郵送で手続きを行うこともできます。
そこで、郵送の際の転出届の手続きの流れについてご紹介したいと思います。
転出届の手続きの流れ(郵送の場合)
転出届が役所より郵送されてきますので、必要事項を記入・捺印し返送しましょう。
また、返送の際には以下のものを添付します。
- 運転免許証や健康保険証のコピー・・・運転免許証など、本人写真がついている証明書の場合は1つで問題ありません。しかし、健康保険証など本人写真がついていない証明書の場合は、2つの証明書の添付が必要となります。
- 返還が必要となるため同封するもの・・・「国民健康保険証」「介護保険証」「老人保健医療受給者証」
他にも返還が必要となるものがある場合もありますので、詳しくはお住まいの地域の役所へ問い合わせましょう。
上記2つを同封し、封筒に本人の氏名住所を記入し返送します。
転出届の受付完了後
転出証明書が郵送されてきます。
郵送されてきた転出証明書を持ち、引越し先の役所で手続きを済ませましょう。
また、役所により手続きの流れが異なる場合もありますので、事前に確認するようにしましょう。